(名称および事務所) | |
第1条 | 本会は蕨・独リンデン市民交流協会と称する。ドイツ語表示は次の通りとし、略称を別に定める。 Japanisch-Deutsche Gesellschaft Warabi-Linden 略称 J,D,G Warabi-Linden |
第2条 | 本会の事務所は、会長宅に置く。 |
(目的および事業) | |
第3条 | 本会は両市民の交流を通じて、広い視野の市民を育て、明るく豊かな市民文化の高揚を図ると共に国際親善に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。 1)青少年のためのスポーツ・文化交流に関すること。 2)市民生活の相互理解および親善に関すること。 3)情報交換の機関紙発行に関すること。 4)その他、目的達成に必要な事業。 |
(組織) | |
第5条 | 本会は前条の目的に賛同する、個人および賛助会員をもって構成する。但し、個人会員は原則として市内在住・在勤者とする。 |
(会員の義務) | |
第6条 | 本会の会員は会員として次の事項の責務を負うものとする。 1)本会の定める会費を納入すること。 2)総会の議決事項を順守すること。 |
(会員) | |
第7条 | 本会の会員になろうとするものは会の規定するその年度の会費を添えて、本会の指定する入会申込書に必要事項を記入の上、会長に提出する。 |
(役員) | |
第8条 | 本会に次の役員を置く。 1)会長 1名 副会長 若干名 監事 2名 理事 若干名 2)会長・副会長・監事は総会で選出する。 3)会長は本会を代表して会務を総理する。 4)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。 5)監事は会務を監査する。 6)理事は会員の中より互選する。但し必要に応じ会長が委嘱することができる。 |
(役員の任期) | |
第9条 | 役員の任期は4年とする。但し再任を妨げない。任期終了するも後任者が決定するまでは会務を見るものとする。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
(顧問) | |
第10条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。顧問は重要事項の諮問に応ずる。顧問の任期は委嘱した諮問事項が終了するまでとする。 |
(名誉会員) | |
第11条 | 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は総会の承認を得ることとする。正会員である名誉会員は終身会員とし、会費は免除することができる。 |
(会議) | |
第12条 | 会議は総会および理事会とする。 |
第13条 | 会議は会長が招集し、会長が議長となる。 |
第14条 | 総会は定例総会および臨時総会とする。 |
第15条 | 1)理事会は会長・副会長・理事をもって組織する。理事会は会務の執行に関し必要に応じ開くことができる。 2)理事会は必要に応じ委員会を置くことができる。 |
第16条 | 疑似は出席者の過半数をもって議決する。可否同数の時は議長がこれを決する。 |
(会計および会費) | |
第17条 | 本会の経費は次の収入をもってあてる。 1)会費 2)寄付金 3)その他 |
第18条 | 本会の会計年度は1月1日から当年12月31日とする。 |
(事務局) | |
第19条 | 本会の事務を処理するため事務局を置く。 |
第20条 | 事務局に事務局長1名、事務局員若干名を置く。 |
第21条 | 事務局長・事務局員は会長が委嘱する。 |
(退会) | |
第22条 | 本会の会員は、次の各号に該当するときは退会することができる。 1)会長に退会を申し出たとき。 2)会費が2年以上納入されない場合。 |
(付則) | |
第23条 | 本規約の施行上必要な細則は別に定める。 |
第24条 | 本規約は昭和54年(1979)年1月10日から施行する。 平成11年(1999)2月14日一部改正。 平成12年(2000)2月19日一部改正。 |